中小企業オーナー社長の役員報酬はどのように決めるのが良いのか?
中小企業のオーナー社長は、自分自身の役員報酬を決めなければいけません。
しかし、自分の役員報酬を決めることに悩む社長は多いです。
悩む理由はいろいろありますが、論理的に考えると以下のような考え方になりますので、ご参考にしていただければと思います。
役員報酬の支給方法
多くの中小企業オーナー社長は、役員報酬を従業員と同じ様に毎月固定の金額で支給されている場合がほとんだと思います。
この支給方法は、
と呼ばれています。要するに、月額50万円なら毎月きっちり50万円を支払う方法ですから、見た目は従業員の給与と同じです。
しかし、役員報酬の
の場合は一年間は月額給与の変更は原則認められません。なぜなら、利益が多くなりそうだから役員報酬を増やす、逆に利益が少なくなりそうだから役員報酬を減らす、ということができるので利益操作を行うことになり、法人税を少なくすることができるからです。
つまり、役員報酬の決め方1つで会社の利益を操作できる、ということです。
役員報酬は会社へ利益をどのぐらい残したいのか?から逆算で決める
もし、会社にお金を残す必要がないと考えるオーナー社長であれば、極論で言えば毎月の利益額相当を自分自身の役員報酬に設定すれば良いと思います。
または、会社に利益の半分を残したいと考えるのであれば、毎月の利益相当額の半分を役員報酬に設定すれば良いのです。
仮に利益が100万円残る目算があるのであれば、会社にお金を残さない主義に社長は役員報酬を100万円にすれば良いですし、利益の半分を残したいと考えるのであれば50万円を役員報酬として設定すれば良いのです。
これは税金などを考慮せずに考え方の話をしていますので、丸々100万円を役員報酬にすると税金が払えなくなるのでご注意ください。
税金面で考えるのであれば、毎月100万円以下がお得
実際に計算してみよう!年収別に所得税を解説|税金|Money Journal|お金の専門情報メディア
納税は国民の義務で、給与や商売の利益など所得が生じた際には税金を支払わなければなりません。会社員であれば勤務先が源泉徴収により所得者本人に代わって支払っている…
こちらのサイトで計算されているように月収100万円=年収1,200万円であれば、控除額を差し引いた金額が概ね所得税の23%の枠に収まる計算になるので、年収1,200万円までが1番可処分所得の割合が多くなる計算になります。
それを超えると所得税の税率が33%になり一気に10%も上昇します。
よって、税金を節約して実質的な手取り金額の割合を増やしたいのであれば、役員報酬月額100万円という金額は理にかなっている金額だと言えます。
もちろん、税金を多く払ってでも役員報酬を多くもらった方が手取り金額自体は多くなりますので、お金をオーナー社長の手元により多くプールしたいのであれば、役員報酬を2,000万円でも3,000万円でも多く設定した方が総額としては実入りは多くなります。
中小企業のオーナー社長は自身の考えの基づいて役員報酬を決めれば良い
中小企業オーナー社長の役員報酬の決め方は、以上のように2つの考え方をベースに決めるのが良いと思います。
従業員との格差を気にされる社長もいらっしゃいますが、従業員は最後まで給与は保証されます。
しかし、社長は最悪業績が悪ければ自身の給与をゼロにしてでも働かなければなりません。
つまり、立場が全く違う存在ですので、従業員との給与の差をあまり考える必要はありません。
もちろん、従業員の給与が世間相場並みに支払われていることが条件ですが、従業員との給与格差を気にされる社長は従業員の給与を不当に低く抑えることはされていないと思います。
中小企業オーナー社長は、会社の命運を握る会社にとって1番の財産ですので、その価値に見合う役員報酬を設定されることをお勧めします。
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